NISAは損したら損😁

みんな大好きNISA。今回は、「つみたてNISA」じゃなくて「NISA」です。上場株を売買したい人は、「つみたてNISA」ではなくて、こっちの「NISA」を選ぶ必要があります。

NISAとは?

NISAって何かと言うと、イギリスの「ISA」(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにしたもので、「ISA」の頭にNipponのNをつけて「NISA」。平成26年1月1日からはじまっていて、その特徴は主に下記の5つがあげられます。

1.毎年最大120万円まで、上場株等を買うことができる

2.最長5年間、配当等について非課税

3.非課税期間(5年以内)に売却した場合の売却利益につき非課税

4.注意点。←ここいちばん重要です。

5.ロールオーバー

では、順番に説明していきます。

1.毎年最大120万円まで、上場株等を買うことができる

NISA口座は、ひとり1口座しか開くことができません。つまり、楽天でNISA口座つくって、SBIでもNISA口座つくって、っていうことはできない。確かに1年ごとに金融機関をかえることはできます。でも、変更の手続きの手間を考えると、NISA口座をつくるときは、きちんと金融機関を選んだ方がいいと思います。

さて、このNISA口座、タイトルにもあるように「毎年120万円まで」上場株等を買うことができます。これは何を意味するかというと、買うことができるのが120万円っていう意味です。例えば、2020年の1月に120万円分の株を買って、3月に、1月に買った120万円分の株のうちの30万円分の株を売って、4月にまた別の株を30万円買う、っていうのができません。1月の時点ですでに120万円分買ってしまったから2020年の購入はそれで終わりです。もちろん、売ることはできます。

また、「毎年120万円」なので、2020年に80万円買って、2021年に、2020年に買えなかった40万円(120万円ー80万円)と2021年の120万円の計160万円買うっていうのはできません。NISAの枠は繰り越せません😂。

2.配当等について非課税

NISAのすごい特徴の1つ目がこれ!最長5年間は、配当等にかかる税金がかかりません。普通なら、配当には20.315%(所得税15.315% +住民税5%)の税金がかかります。つまり、配当がある株ならこのNISA口座を利用すると有利になります😆。

3.非課税期間(5年以内)に売却した場合の売却利益について非課税

NISAのすごい特徴の2つ目がこれ!売却利益(一般に売却代金から購入代金をひいたもの)に税金がかかりません。普通なら、この売却利益に対して20.315%(所得税15.315% +住民税5%)の税金がかかります。つまり、売却利益があるならNISA口座使うと有利になります😀

4.注意点 ←ここいちばん重要です

ここまでは、みなさん、ご存知だと思います。つまり、NISA口座は「配当と売却利益に税金がかからない」!

では、売った時の株の価格が、買った時の株の価格より低い時、つまり、「損」をした場合はどうなるのでしょう?

実は、NISA口座での売却損失は税金の計算上なかったものとみなされてしまいます。例えば、2020年のNISA口座で、-10万円の売却損失があったとすると、この赤字はなかったことになります。

一方、「特定口座」で同じことがおきた場合、つまり-10万円の赤字があった場合、どうなるかというと、この-10万円は、同じ年の別の口座の利益と相殺できるし、翌年に持ち越して翌年の利益と相殺することもできます

より具体的に説明すると次のようになります(税金は簡単にするために20%で仮定します)。

① 2020年にNISA口座で-10万円の損失、特定口座で5万円の利益があり、2021年に特定口座で5万円の利益がある場合

2020年:5万円✖️20%=1万円 (NISA口座の−10万円はなかったことになる)

2021年:5万円✖️20%=1万円 (2020年の損失はNISA口座なのでなかったことになるので2021年に繰り越せない)

税額計:2万円

② 2020年に特定口座(A)で−10万円の損失、特定口座(B)で5万円の利益があり、2021年に特定口座(B)で5万円の利益がある場合(確定申告での損益通算を前提)

2020年:−10万円+5万円=−5万円 → マイナスなので税金かからず 

2021年:-5万円(2021年からの繰越)+5万円=0円 → 0円なので税金かからず

税額計:0円(税金かからず)

以上から、税金の面では、NISA口座は損失があると特定口座よりも損をしてしまう場合があります。つまり、NISA口座では損をするような取引はしない、これが一番重要です!

5.ロールオーバー

この「ロールオーバー」という制度、「つみたてNISA」にはない制度。5年経過後のお話です。

5年経過後は、翌年の非課税口座に移管できる。このことを「ロールオーバー」という。非課税口座への移管は、その時の株価が120万円を超える場合であっても、移管できます。

スペシャルサンクス

タイトルをつけていただいた「りささん」ありがとうございました!

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