外国税額控除で還付を狙え!

今回は、外国税額控除についてです。米国株からの配当が多い方、米国株での配当を目的に米国株を始めた方なら知っていて損ではない制度かと思います!

「外国税額控除」とは何か?

海外(外国籍)の企業が発行する株式を外国株式といいます。この外国株式について、どのように税金が課されるかというと、

①外国で税金が課される。

②国内で税金が課される。

上記の順序で税金が課されます。

つまり、外国株式から配当をもらう場合は、一般的には、外国と日本で計2回、税金を支払っていることになります😂

これを具体的に説明していきます。

「特定口座(源泉徴収あり)」の人が米国株から100の配当があったと仮定します。まず、米国で10%の税金が取られます。となると、100ー10(100×10%)=90になります。

次に、この90に対して日本の税金20.315%(所得税15.315% 住民税5%)が取られます。すると、90ー18.2835(90×20.315%)=71.7165が手元に残ることになります。

つまり、米国株から配当をもらう場合、100だった配当から約30%ほどの税金が取られ、手元に届く時には70ほどになってしまいます。

日本株からの配当だと約20%の税金で済むのに、外国株式だと、日本の税金約20%に加えて、外国からも税金(米国株の場合10%)がかかるイメージです。

余談ですが、上記より、日本株と米国株のパフォーマンスが同じなら、税金的には日本株を持っていた方が得といえそうです😄

で、この二重課税を調整するための制度が「外国税額控除」です。

控除額

一般的には次の①と②のうち、いずれか少ない金額になります。

①その年の外国所得税の額

②その年分の所得税の額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額

なお、所得税額から控除しきれなかった場合には、②の額に、道府県民税12%、 市町村民税18%を乗じた金額を限度として、住民税から控除できます😀

控除額

外国所得税の額と控除限度額との差額を翌年以降3年間繰り越すことができます。

外国税額控除の適用

「外国税額控除」の適用を受けられるのは、確定申告をした場合だけです😂

「配当控除」を適用したい場合には必ず「総合課税」で申告する必要がありますが、「外国税額控除」は「総合課税」か「分離課税」のいずれでも適用できるので、有利な方を選択することができます。

まとめ

「外国税額控除」の適用は少し複雑です。その計算方式から、他の所得の有無や金額によって、その控除される額がかわるためです。

とはいえ、せっかくある制度なので、もし、外国株式からの配当が多いという方はチャレンジする価値はあるかと思います!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です