損益通算と繰越控除で利益を相殺!

今年はコロナの影響もあって、売却損がある人は多いのではないでしょうか?

では、実際、よく聞くであろう「損益通算」と「繰越控除」とはなんなのか?株の売却にかかる税金とともに説明していきます!

株の売却時に利益が出た場合

個人が株を所有していて、その株を売却して利益が出た場合、この利益は、所得税や住民税の対象になります。

一般的なサラリーマンがもらう「給与」などの所得は「総合課税」で税金を計算しますが、株の売却益は「申告分離課税」で計算します。「給与」などの所得にかかる税金とは別に、株の譲渡に係る税金を計算するイメージです。

「総合課税」の場合は、所得によって税率が異なりますが、この「申告分離課税」の対象となる株の売却にかかる税率は常に同じで、20.315%(所得税15.315% 住民税5%)です

例えば、給与はたくさんもらえばもらうほど所得税の税率が上がりますが(最大45%)、株の売却益(キャピタルゲイン)でいくら儲けようとも、その税率は20.315%です。

株の売却時に損が出た場合

株の売却時に損が出た場合は、利益がないので確定申告をする必要はありません。

とはいえ、還付の可能性や、翌年以降に繰り越せる可能性もあるので、下記、参考にしてみてください!

口座を2つ以上持っていてそのうち1つ以上に損失が出ている時

例えばSBI証券と楽天証券の2つで口座を持っていたとします。2つとも特定口座(源泉徴収あり)を選択していて、SBI証券では株の譲渡で1万円の利益が出ていて、楽天証券では株の譲渡で5千円の損失が出ていると仮定。また、税金はわかりやすいように20%で計算。

2つの口座とも特定口座(源泉徴収あり)なので、証券会社が税金の計算をしてくれてかつその支払いもしてくれるので、何もしなくてもまったく問題ない。この場合、SBI証券で源泉徴収される税金は10,000円×20%=2,000円で、楽天証券では利益は出てないので0円。合計2,000円です。

しかしながら、確定申告をした場合、SBI証券の10,000円と楽天証券の-5,000円を相殺した後に税金がかかります。つまり、10,000-5,000円=5,000円 5,000円×20%=1,000円となります。つまり、SBIの特定口座(源泉徴収あり)で、税金2,000円を前払いしているので、確定申告でその差額の1,000円(2,000円ー1,000円)が戻ってくることになります。

損益通算

「損益通算」とは、株の譲渡にかかる税金に限って言えば、株の売却で損失が出た場合、配当と相殺してくれるイメージです。例えばSBI証券の特定口座(源泉徴収あり)に、配当もあって譲渡損失もある場合で配当の方が多い場合は確定申告をしなくても、証券会社が税金を計算してくれて税金を支払っているので、何もしなくても大丈夫です。

では、SBI証券と楽天証券の2つで特定口座(源泉徴収あり)を持っていて、SBI証券では配当で1万円の利益が出ていて、楽天証券では株の譲渡で5千円の損失が出ていると仮定(税金はわかりやすいように20%で計算)。さっきの例と異なるのは、SBI証券では配当での利益があるということです。

2つの口座とも特定口座(源泉徴収あり)なので、証券会社が税金の計算をしてくれてその支払いもしてくれるので、何もしなくてもまったく問題ない。この場合、SBI証券で源泉徴収される税金は10,000円×20%=2,000円で、楽天証券では利益は出てないので0円。合計2,000円です。

しかしながら、確定申告をして配当につき「申告分離課税」を選んだ場合(配当は「総合課税」と「申告分離課税」の両方を選ぶことができますが、「損益通算」をするには「申告分離課税」を選ぶ必要があります)、SBI証券の10,000円と楽天証券の-5,000円を相殺した後に税金がかかります。つまり、10,000-5,000円=5,000円 5,000円×20%=1,000円となります。つまり、SBIの特定口座(源泉徴収あり)で、2,000円の税金を前払いしているので、その差額の1,000円(2,000円ー1,000円)が戻ってくることになります。

繰越控除

「繰越控除」を使う場合とは、上記の損益通算をしてもなお控除しきれない金額がある場合です。翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることで、株の売却益や配当からその金額を繰越控除することができます。

より具体的に説明すると、SBI証券(特定口座(源泉徴収あり))で配当が5,000円あり、株の譲渡損が-10,000円ある場合、損益通算すると5,000円ー10,000円=-5,000円でこのこの口座には利益が出ていないことになります。なので、税金は0円。特に何もする必要はないですが、確定申告をしない限りこの-5,000円を翌年に繰り越すことができません。

しかしながら、確定申告をすれば、この-5,000円を翌年に繰越すことができます。つまり、翌年10,000円の利益が出た場合、10,000円-5,000円=5,000円 5,000円×20%=1,000円の税金を払えば良いことになります。

まとめ

譲渡損失が出た場合には、「損益通算」や「繰越控除」を利用して、上手にその損失を使ってあげてください!

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