配当にかかる税金について
今回は配当にかかる税金について解説していきます。
「特定口座(源泉徴収あり)」では、銀行や証券会社が僕らの代わりに税金の計算をしてくれて、そして支払いまでしてくれます。このとき配当にかかる税金は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です(譲渡益にかかる税額も同じです)。この税金の位置付けは、「税金の前払い」です。
配当金にかかる税金の申告方法
ところで、配当にかかる税金の支払い方法はというと上記以外にあと2つあります。つまり、下記の3つです。
1.申告不要(「特定口座(源泉徴収あり)」)
2.確定申告で「総合課税」を選択
3.確定申告で「分離課税」を選択
それでは順番に説明していきます。
1.申告不要「特定口座(源泉徴収あり)」
「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでる場合は、前払いで20.315%(所得税15.315% 住民税5%)を払っているので、確定申告をしなくても問題ありません。
2.確定申告で「総合課税」を選択
配当につき、確定申告で「総合課税」を選択することができます。「総合課税」は、「不動産所得の金額」や「給与所得の金額」など他の所得と合算して税額を計算します。このときの税率は、所得税は5〜45%の累進税率、住民税は約10%かかります。
もし、ご自身の所得(実際の収入から控除額を除いたもの)の税率が、10%以下である場合は、所得税については、確定申告で「総合課税」を選んでいただく方が有利です。
また、日本の法人からの配当である場合は「配当控除」も適用可能になります。
なお、「総合課税」を選択した場合には、売却損失との損益通算はできないので、その年に売却損失が出る場合には、注意が必要です。
3.確定申告で「分離課税」を選択
配当につき、確定申告で「分離課税」を選択することもできます。「分離課税」とは、上記の「総合課税」とは異なり、「不動産所得」や「給与所得」とは別に税金を算出します。この場合の税率は「特定口座(源泉徴収あり)」の場合と同じで20.315%(所得税15.315%, 住民税5%)になります。
また、「分離課税」で確定申告した場合は、配当による利益と株の売却損と相殺(相殺)することができます。
この制度、「特定口座(源泉徴収あり)」の場合と同じように感じるかもしれません。実際、損益通算の結果がプラスになる場合は「特定口座(源泉徴収あり)」とその税額はかわりません。
では、この「分離課税」を選ぶメリットは何かというと、売却損が出た場合です。
「特定口座」の配当にかかる利益と売却損を相殺した結果がマイナスになる場合は、確定申告で「分離課税」を選択すると、損失を翌年以降3年にわたって繰越控除することができるので、その損を翌年以降の利益と相殺することができます。
また、「特定口座(源泉徴収あり)」を2つ以上持っていて、でそのうち1つでも損失がある口座がある場合は、確定申告で「分離課税」を選ぶことで、その損失を他の口座の利益と相殺することができます。
まとめ
ざっくりとしたまとめは、「配当控除」を受けたいのであれば確定申告で「総合課税」を選び、「損益通算」を受けたいのであれば、確定申告で「分離課税」を選びます。
また、ご自身の所得にかかる税率が10%以下であるならば、確定申告で「総合課税」を検討してもよいかもしれません!